2016年1月14日木曜日

CoCo壱番屋の廃棄ビーフカツ横流し事件:廃棄物処理ならマニフェストが発行されるはず

CoCo壱番屋が異物混入で廃棄処分にしたビーフカツがスーパーなどへ横流しされた事件が発覚したが、廃棄物処理を正式に依頼しているのであればマニフェストが発行され最終的にどう処分されたかが分かるようになっているはずだ。

ところが廃棄物処理会社「ダイコ-」に出したビーフカツ処分品40609枚のうちダイコ-で7000枚が堆肥に使用され、33000枚が横流しされた疑いが有り、スーパー・アブヤスなど8カ所に9000枚が流れ販売されたと言う事件だ。スーパーばかりでなく弁当屋、仕出し屋など22カ所に流通した疑いがあるとも言う。

テレビニュースが報じる流通経路はCoCo壱番屋→処理業者ダイコー→みのりフーズ→スーパー・アブヤスが報道されているが実際には幾つかの問屋が関係している。

CoCo壱番屋は過去にも例があり処理費用を払っていると言うが、ダイコーの状況は分からない。間に幾つかの問屋も入っているようで、みのりフーズの経営者は過去にも例があり「ダイコーにカネを払わなければならないので至急金をくれ」と言われたという。

スーパー・ヤブヤスでは店頭に壱番屋の表示はなかったという。

CoCo壱番屋が産廃業者のダイコ-に「どういう処理をしろ」あるいはダイコ-が「どういう処理をする」という契約をしているはずで、それに基づいてマニフェストが発行されるのが廃棄物処理法の趣旨だ。

廃棄食品の処理は主に堆肥の製造に有効利用されたりするが多くは焼却処理になる。焼却処理すればその灰をどこの埋め立て処分場に最終処分したかも報告しなければならない。

でも、食品には異物が混入している恐れがある程度では横流しの危険はある。過去にも例があると言っているのだから本当なのだろう。産廃処理業者のダイコ-の責任は大きいが、排出者であるCoCo壱番屋が全責任を負うことになる。

食品は横流しの危険があるために廃棄するときは穴を開けたり、製品を潰すなど外観からも製品に出来ないようにする注意義務がある。それを怠った排出者責任は逃れられない。


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