2016年4月11日月曜日

甘利氏「あっせん利得法違反」容疑:特捜部の遅すぎる家宅捜索に何が見つかるか

政治家のあっせん利得処罰法違反は時々明るみになるが、今回の甘利さんの事案は本人も受け取りを認めているのに特捜部は及び腰とみられていたが、やっと関係先の家宅捜索が行われた。何時も遅すぎる家宅捜索にどんな資料、証拠が見つかるのかと不信感が募る。

甘利さんは記者会見で第三者を入れ調査報告すると約束(?)していたが未だ報告はない。

そのうちに弁護士団体が告発状を特捜部に提出、それを受けての家宅捜索らしい。

関連先としては都市再生機構、補償交渉中の建設会社、同社元担当者の自宅などが含まれているらしい。

こういった事案であると特捜が動いているという情報で政治家達は証拠を破棄したり、隠したりするものだが、証拠は残っているのか。重要な資料は破棄し、どうでも良さそうな資料だけ残していても不自然だし、総務担当者は訴えた方だから証拠や資料は保全しているだろう。

テレビ画面で見る限り押収物を入れた箱の数が少ない気がする。

一方で、甘利さんの事務所や関係者宅の捜索はまだ行われていない。記者会見で現金の授受は認めていると言っても、資料や証拠は破棄しているとみるべきだろう。

遅い家宅捜索でどんな資料が残っているかだ。

小渕さんの事案では、特捜部は10日という早い時期の家宅捜索だったがパソコンのHDはドリルで破壊されていたという。カネの流れがこれで分からなくなった。

故・金丸さんの時は電話台に載っていたメモが突破口になる重要な証拠になったらしい。

小沢さんの時も噂が出ると直ぐに資料を別の場所にかくしたという元・秘書の話が新聞に載っていた。

遅れての特捜部の家宅捜索だが、完全になくしたと言っても意外なところに証拠は転がっているのだろう。

政治家をターゲットにした事案では特捜部の失敗が続いた。不起訴処分にしても検察審査会で起訴相当になり強制起訴されるが、やっぱり不起訴処分になる。

国民の感覚と検察の感覚に違いはあるのだが、検察にしてみれば起訴しても無罪では格好が付かない。

甘利さんの事案は比較的やりやすいのではないかという意見もあるが、政権の中枢にいた現役議員だ。慎重になるのは当然だが、「いい人ばかりと付き合っていては当選しない」という言葉に危ない仕事もしなければならないのだろう。

世界一貧乏国の前大統領が「政治家は金儲けしていてはダメだ」という意味の発言をしていた。カネ儲けしたければ政治家を辞めるべきだ。


パナマ文書は今後政界の波乱要因になるだろう。

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