2016年6月16日木曜日

政治資金収支の虚偽記載:有権者の監視権を害する行為として判例確立出来ないか

政治資金規正法 第一条{目的)、第二条{理念)
舛添さんの「政治とカネ」の問題で政治家の政治資金収支の虚偽報告疑惑がスルーする事に国民は怒っているが、「有権者が公明公正さを監視する権利」を害する行為として判例確立できないものか。

収入は厳しく規制されているが、支出は規制がなく、政治活動に使ったと言えば違反にならないザル法に悩まされている。舛添さんほどのことをやっても違反ギリギリで無罪放免では国会議員の政治活動に不信感が強まるばかりだ。

舛添さんに「辞任」されたことで不信任決議、集中審議の機会もなくなり舛添さんの政治資金の使い道は闇の中と言うことになった。

政治資金規正法(昭和23729日法律第194号)は問題が起きる度に見直しがされているが根本のところで議員は責任逃れできるようになっている。

そもそも今の政治資金規正法は、その目的(第一条)、理念(第二条)に沿わない内容になっている。

議員などの政治資金の収支を公開することにより議員の政治活動が公明・公正に行われているかを有権者が容易に判断、監視できることに資する法律であると思う。

だとすると、舛添さんのような虚偽記載疑惑はあってはならない事で、こういった行為を厳に罰することが出来なければ意味はない。

おまけに政治資金規正法は国会議員の憲法のようなもので知らないことはあってはならないが、知り尽くしての疑惑行為は絶対に止めさせるべきである。

舛添さんの「政治とカネ」疑惑が特捜部に告発されたと言うが、特捜部はザル法を理由に無理筋とみている。

舛添さんの木更津のホテルでの出費が宿泊代か会議費かで法令違反の可能性が出てくるが「有権者が公明・公正さを監視する権利」を最高裁判例で確立することができないか。


そうでなければ国会議員は悪事を繰り返すだろうし、政治資金規正法は修正報告で形骸化されるだけだ。

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